みんなのネオキャリア論(170)社畜のキャリコン養成講座④法令関係もバーッといこうよ | 損切り君がいく

みんなのネオキャリア論(170)社畜のキャリコン養成講座④法令関係もバーッといこうよ

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みなさんこんには孤独のサイコマンです。今回は社畜のキャリコン養成講座で法令関係をバーッといっちゃとうかと思います。

①労働基準法と職業能力開発促進法がいっぱいでる

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①労働基準法

1賃金払い(通貨・直接・全額・毎月1回・一定期日)

2割増賃金 時間外(法定労働時間外は25%、時間外労働時間は月60時間超は50%)休日(法定休日で勤務は35%、22時から5時の深夜は25%→深夜は管理監督責任者ももらえる)

3年次有給休暇:休みなのにお金もらえる休み。雇われてから6か月続けて勤務し8割以上の出勤で10日もらえる。法律上の上限は20日で時効は2年。パートタイムなど労働日数少ない人は比例付与。1年以内に5日は取得時季指定で取得させないとだめ。

4労働条件は書面で付与:労働契約期間、契約更新の基準、就業場所・従事すべき業務、始業・終業時刻、所定労働時間超えの労働の有無など、賃金の決定・計算など、退職解雇など

5母性保護規定(複雑!!!!):

・産前産後の休業は使用者は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休みたいと希望した場合は働かせちゃダメ。使用者は産後8週間は女性を働かせてはいけないが、6週間経過して「働きたい」と希望したら、医師が支障ないといえば、働いてもらって大丈夫。

・妊婦さんが希望したら、簡単な業務に転換しないとダメ。

・妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を重いもの取り扱ったり有毒ガス発散する場所(当たり前だろ)業務などにつかせてはダメ。

・妊産婦が請求したら時間外労働、休日労働、深夜業はやらせたらダメよ。

・生後1年に達しない赤ちゃん育てている女性は1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求できる。

②職業能力開発促進法

・キャリアコンサルタントが明記された!

・職業能力検定っていうのがあって、職業に必要な労働者の技能及びそれに関する知識についての検定

・有給教育訓練、長期教育訓練、再就職準備のそれぞれ休暇を付与すること

・職業能力開発推進者を選任するように努めないといけないが義務ではない!!

・職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校は国が設置するんだけど、職業能力開発校は都道府県が設置する(わけわからん・・・・)

③男女雇用機会均等法

セクハラの相談が都道府県労働局に寄せられているのが4割も!!

間接差別も禁止!!

女性を有利に扱うすべてを禁止っていうわけではない

④労働契約法

基本は、対等、均衡、調和、乱用だめ。

有期労働契約はやむをえない場合以外は解雇だめ。

通算5年超えたら申し込めば無期に転換OK。直近と同一条件です。

合意で労働条件かえられます。

就業規則で定める基準に達していないと条件無効だよもちろん!!!

労働契約法は公務員には適用されないんです!!

⑤障害者雇用促進法

2013年の改正で障害者に対する差別の禁止の章が追加→差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供義務が明記。過度な負担になる場合は除外となるらしい。。。

平成30年(令和2年)に改正!!

法定雇用率の算定基礎に精神障害者も加えないとだめです!!

令和3年3月から、民間が2・3%、国と地方公共団体が2・6%、都道府県などの教育委員会が2・5%となっている!!(数字の根拠は不明)

法定雇用率達成している企業は半数以下の48・6%。。。令和2年)

⑥育児介護休業法(数字多め・・)

仕事と育児・介護を両立が目的です

育児休業は1歳(条件あえば2歳)になるまで申し出があれば育児休業がとれる。拒否できません。

休業中は雇用保険から原則1年間、休業開始時賃金日額×支給日数の67(育児休業開始から半年経過すると50%)相当額が育児休業給付金として支給→数字がめちゃくちゃややこしい!!!

育児休業期間中は社会保険料は免除、年金額計算は保険料をおさめているとされている

パパママ育休プラスっていう制度ができて条件満たせば1歳2か月まで休めるそうです。。。

短時間勤務制度:3歳までの子を育てる場合、希望あれば1日原則6時間と短時間勤務できる

子供の看護休暇制度:小学校就学前までの子供が1人なら年5日、2人以上で年10日限度で看護休暇とれる

時間外労働制限:小学校就学前までの子を育てる人が請求すれば、1か月24時間、1年150時間をこえる時間外労働を制限する

介護休業制度は1人の対象家族が要介護になると、申し出で通算93日(3か月ってことか)3回分割もできるが、休みとれる。拒否不能。

休業中は雇用保険から休業開始時賃金日額×支給日数×67%の介護休業給付金が支給される。休み中は育児より厳しく(なぜか。。・社会保険料は免除してくれない。。。。。

介護休暇は令和3年1月から1日または時間単位でとれるようになったそうです。

⑦高年齢者雇用安定法

令和3年4月から施行。65歳まで雇用確保義務で、70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として以下のいずれかをやるという努力義務です。

70歳までの定年引上げor定年制をそもそも廃止or70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入or70歳まで継続的に業務委託契約を結ぶ制度を導入or70歳まで継続的に以下の事後湯に従事できる制度の導入(事業主が自ら実施する社会貢献、事業主が委託する社会貢献)

⑧若者雇用促進法

若者の採用育成に積極的な中小企業は厚生労働大臣が「ユースエール認定企業」としてくれる。

そのほか助成金がいろいろあります。キャリアップ助成金や人材開発支援助成金、トライアル雇用助成金(若者だけど55歳未満が対象なんです)など。

⑨労働安全衛生法

安全と健康守ろう!!

1年に1回健康診断!長時間労働は面接指導や月80時間時間外労働して疲れたと申し出あれば、医師による面接指導が義務です。高プロは除かれる。

ストレスチェックもやってよ。50人未満は努力義務だけど・・。・。

⑩パートタイム・有期雇用労働法

不合理な待遇格差は禁止よ

昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口の事項も明示してね!!!

キャリアップ訓練は努力義務よ!

⑪学校教育法

みんな知っている幼稚園小学校中学校高校特別支援学校大学高等専門学校専修学校+平成に新たに中等教育学校(中学と高校が一緒に)、義務教育学校(小学校と中学校が一貫)、専門職大学等=専門職大学、専門職短期大学、専門職学科も。(実践的な職業教育を)が設置。

この専門職大学等は単位の3~4割が実習、実務家教員は4割以上、社会人は経験で修業年限に通算もできちゃう。専門職大学の過程は4年一貫に加えて、前期(2~3年)と後期(2~1年)でわけられるようです。

キャリア教育で出るのが基礎的・汎用的能力の4つで、人間関係と自己理解・管理と課題対応とキャリアプランニングやれよということ。

キャリア教育は幼稚園からはじまっている!!!

幼児期は自発的に、小学校は関心と意欲的に、中学校は生き方働き方考えて、後期中等教育高校は勤労観職業観を形成して、高校は職業への移行を見据えて、やっていこう。

社会人基礎力っていうのがあって、経産省が提唱して、前に踏み出す、考え抜く、チームで働くの3つ=当たり前やんんけ。。。

⑫個別労働紛争解決促進法(長い)

総合労働相談コーナー開設して、都道府県労働局長の助言指導制度があり、紛争調整委員会によるあっせんもありますよ。

ここの労働者と事業主との間の紛争ですよ。組合ではないですよ。

⑬労働施策総合推進法

いわゆるパワハラ防止法です

⑭教育基本法

2006年に59年ぶりに改正!!

関係法令に学校教育法があり、教育振興基本計画は5年ごと策定、

⑮職業安定法

読んでおいてよお

⑯労働者派遣法

同一の派遣先にたいしては期間は原則3年!!派遣先がそれをこえて受け入れようとしたら、派遣先の過半数労働組合または過半数代表者からの意見を聞く必要がある。

派遣労働者側も機関が決まっていて、派遣できるのは3年、派遣元に無期雇用されている場合と60歳以上の場合は期間制限なし。

派遣労働者が3年こえて働きたいといってきたら、派遣元は、、、

派遣先の企業へ直接雇用をお願いしたり、実現しなければ、新たな派遣先を提供したり、派遣元が無期雇用したりする。

派遣元も教育訓練とかキャリコンとかしないと。。

⑰労働者災害補償保険法(労災保険)

業務や通勤による負傷病気障害死亡で保護しないといけない。

適用されるのは労働者を1人でも雇用しているならば。雇用形態関係なし!!!

中小企業には特別加入制度も。1人親方、特定作業従事者、海外派遣者も。

保険は療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭料、葬祭給付、傷病年金、介護給付など。保険料は事業主が全額負担(当たり前)休業給付は賃金を受け取れない日の4日目から給付基礎日額の60%受け取れる。

⑱働き方改革関連法

育児介護両立、ワークライフバランス、時間外労働は年720時間以内、時間外労働と休日労働合計は100時間未満、時間外労働と休日労働の合計は2~6か月のそれぞれ平均がすべて1月あたり80時間以内、

時間外労働が月45時間超えていいのは、年6か月が限度。

⑲労働時間等設定改善法

平成30年に改正され、勤務間インターバル制度が努力義務に!

⑳障害者総合支援法

就労移行支援事業=就労希望の65歳未満の障害者へ、就労に必要な訓練、求職活動の支援、職場の開拓、就職後の相談を行う

就労継続支援A型事業=事業所の雇用が困難で、雇用契約に基づく就労が可能な場合、就労機会の提供や訓練実施

就労継続支援B型事業=雇用契約に基づく就労が困難な場合がB型事業。

チャレンジ雇用は知的障害等を官公庁や自治体で1年以内単位で非常勤職員で雇用、1~3年の業務の経験を踏まえてハローワークで企業へ就職につなげる

ジョブコーチは職場適応援助者ともいい、障害者が職場で適応できるように支援する

リハビリテーションカウンセリングは障害がある人が持つ個人的な職業や自立生活における目標を達成するために体系化された支援

以上です(了)

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